| 法人市民税 |
| > |
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社、有 限会社など)が納める税金です。 市内に新しく会社を設立したり事務所などを開いたときは届け出 が必要です。 法人市民税には、国税である法人税額を課税標準とする法人税割 額と、市内に事務所などを有している月数に応じて負担する均等割 額があります。 |
| −泉佐野市における法人市民税の税率等については、以下のとおりです− |
| 資本等の金額が1億円を超える法人 | 14.7% |
| 資本等の金額が1億円以下の法人 | 12.3% |
| ※資本等の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額) |
| 区 分 | 市内の従業者数 | 税額(年額) |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600千円 |
| 50人以下 | 492千円 | |
| 資本等の金額が10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 2,100千円 |
| 50人以下 | 492千円 | |
| 資本等の金額が1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 480千円 |
| 50人以下 | 192千円 | |
| 資本等の金額が1,000万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 180千円 |
| 50人以下 | 156千円 | |
| 資本等の金額が1,000万円以下の法人 | 50人超 | 144千円 |
| 50人以下 | 60千円 |
| 税額(年額)×市内に事務所などを有していた月数÷12月 |
| 泉佐野市市場東1丁目295番地の3 tel 072-463-1212 |
| ↑ この頁の先頭へ ↑ |