法人市民税
 

 市内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社、有
限会社など)が納める税金です。
 市内に新しく会社を設立したり事務所などを開いたときは届け出
が必要です。
 法人市民税には、国税である法人税額を課税標準とする法人税割
額と、市内に事務所などを有している月数に応じて負担する均等割
額があります。
 
法人等の異動届出書
 
−泉佐野市における法人市民税の税率等については、以下のとおりです−
 
法人税割の税率
資本等の金額が1億円を超える法人 14.7%
資本等の金額が1億円以下の法人 12.3%
※資本等の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)
 
法人等の均等割の税率(泉佐野市は制限税率を適用)
区     分 市内の従業者数 税額(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,600千円
50人以下 492千円
資本等の金額が10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 2,100千円
50人以下 492千円
資本等の金額が1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 480千円
50人以下 192千円
資本等の金額が1,000万円を超え
1億円以下の法人
50人超 180千円
50人以下 156千円
資本等の金額が1,000万円以下の法人 50人超 144千円
50人以下 60千円
税額(年額)×市内に事務所などを有していた月数÷12月
 
泉佐野市市場東1丁目295番地の3 tel 072-463-1212
 
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◇最終更新日:2007/03/20
 
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