○泉佐野市都市景観条例
平成9年3月26日
泉佐野市条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 都市景観形成重点地区(第8条―第12条)
第3章 大規模建築物等(第13条―第16条)
第4章 景観形成市民団体及び景観協定(第17条―第19条)
第5章 都市景観形成建築物等(第20条―第24条)
第6章 表彰及び助成等(第25条・第26条)
第7章 削除
第8章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、泉佐野市の都市景観に関し、基本的かつ必要な事項を定めることにより、豊かな自然及び歴史との調和並びに世界に開かれた玄関都市にふさわしい魅力ある都市景観の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(3) 工作物 建築物以外の工作物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(4) 事業者 建築物等を設計し、施工し、販売し、若しくはあっせんする者又は建築物等を用いて業を営む者をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、建築基準法において使用する用語の例による。
(市長の責務)
第3条 市長は、都市景観の形成を図るための総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市長は、道路、公園その他の公共施設の整備、建築物の建築等を行う場合には、都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
4 市長は、都市景観の形成について、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の理解を深めるため、都市景観に関する知識の普及に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民は、自らが都市景観を形成する主体であることを認識し、都市景観の形成に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、その事業の実施に当たっては、専門的知識を活用し、都市景観の形成に積極的に努めなければならない。
3 市民等は、市長その他の市の機関が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力の要請)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第6条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
(都市景観マスタープランの策定)
第7条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に進めるための基本となる計画(以下「都市景観マスタープラン」という。)を策定するものとする。
2 市長は、都市景観マスタープランを策定しようとするときは、あらかじめ泉佐野市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、都市景観マスタープランを策定したときは、その旨を告示しなければならない。
第2章 都市景観形成重点地区
(都市景観形成重点地区の指定)
第8条 市長は、都市景観の形成を重点的に図る必要があると認める地区を都市景観形成重点地区として指定することができる。
2 市長は、都市景観形成重点地区の指定をしようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係者及び泉佐野市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、都市景観形成重点地区の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、一般の縦覧に供さなければならない。
4 前2項の規定は、当該地区を変更する場合について準用する。
(景観形成計画及び景観形成基準)
第9条 市長は、前条の都市景観形成重点地区の指定をしたときは、都市景観マスタープランに従い、当該地区の個性を生かした都市景観の形成のための計画(以下「景観形成計画」という。)及び都市景観の形成に関し必要な基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、景観形成計画及び景観形成基準を設定し、又は変更する場合について準用する。
(行為の届出)
第10条 都市景観形成重点地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の新築、増築、改築、移転若しくは大規模の修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更
(2) 広告物の表示若しくは変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移設若しくは色彩の変更
(3) 工作物の新設、増設、改造、移設又は外観の色彩の変更
(4) その他都市景観に影響を及ぼすおそれのある行為
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。
(景観形成計画及び景観形成基準への適合)
第11条 都市景観形成重点地区において、前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が当該地区の景観形成計画及び景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第12条 市長は、第10条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が当該地区の景観形成計画又は景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
第3章 大規模建築物等
(誘導基準)
第13条 市長は、都市景観形成重点地区以外の区域における大規模建築物等(都市景観に大きな影響を及ぼす建築物、工作物、広告物及び広告物を掲出する物件で規則で定めるものをいう。以下同じ。)に対する配置、意匠その他都市景観の形成上配慮すべき基準(以下「誘導基準」という。)を定めるものとする。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、誘導基準を設定し、又は変更する場合について準用する。
(行為の届出)
第14条 都市景観形成重点地区以外の区域における大規模建築物等について、第10条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(誘導基準への適合)
第15条 前条の規定による届出に係る行為をしようとする者は、当該行為が誘導基準に適合するよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第16条 市長は、第14条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が誘導基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
第4章 景観形成市民団体及び景観協定
(景観形成市民団体の認定)
第17条 市長は、次の各号に該当する団体を景観形成市民団体として認定することができる。
(1) 一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とするもの
(2) 前号の地域の多数の住民に支持されていると認められるもの
(3) その活動が関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものではないもの
(4) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められているもの
2 景観形成市民団体の認定を受けようとする団体は、その代表者が規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、景観形成市民団体が第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき又は景観形成市民団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(景観協定の締結)
第18条 一定の区域内に存する土地、建築物、工作物、広告物又は広告物を掲出する物件の所有者又はそれらについて使用することができる権原を有する者は、その区域における都市景観の形成についての協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。
(景観協定の認定)
第19条 景観協定を締結した者は、規則で定める事項を記載した景観協定書を作成し、市長にその認定を求めることができる。
2 市長は、前項の景観協定書を審査し、その内容が優れた都市景観の形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを認定することができる。
3 市長は、景観協定を認定しようとするときは、泉佐野市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、景観協定を認定したときは、その旨を告示するとともに、その内容を一般の縦覧に供さなければならない。
5 景観協定を締結した者は、当該景観協定を変更し、又は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、景観協定の変更を認定する場合について準用する。
7 市長は、第5項の規定による廃止の届出を受理したとき又は景観協定の内容及びその運用が景観の形成上適当でなくなったと認めるときは、第2項の認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、その旨を告示しなければならない。
第5章 都市景観形成建築物等
(都市景観形成建築物等の指定)
第20条 市長は、次の各号の一に該当する建築物又は工作物で都市景観の形成において重要な価値があると認められるものを都市景観形成建築物等として指定することができる。
(1) 周辺地域の景観を特徴づけているもの
(2) 歴史的価値又は建築的価値をもつもの
(3) 市民に愛され親しまれているもの
2 市長は、都市景観形成建築物等を指定しようとするときは、あらかじめ泉佐野市都市景観審議会の意見を聴くとともに、当該都市景観形成建築物等の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市長は、都市景観形成建築物等を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該都市景観形成建築物等の所有者等に通知しなければならない。
4 市長は、都市景観形成建築物等が滅失、損傷等により都市景観の形成上の価値を失ったとき又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、都市景観形成建築物等の指定を解除するものとする。
5 第3項の規定は、都市景観形成建築物等の指定を解除した場合について準用する。
(管理計画)
第21条 市長は、前条第1項の規定により都市景観形成建築物等を指定したときは、管理するための計画(以下「管理計画」という。)を策定するものとする。
2 前条第2項の規定は、管理計画を策定する場合について準用する。
(現状変更の届出)
第22条 都市景観形成建築物等の所有者等は、当該都市景観形成建築物等の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(管理計画への適合)
第23条 都市景観形成建築物等の所有者等は、当該都市景観形成建築物等について、管理計画に適合した管理を行うよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第24条 市長は、都市景観形成建築物等の所有者等が、当該都市景観形成建築物等の現状を変更しようとする場合において、当該行為が管理計画に適合しないと認めるときは、当該所有者等に対し、管理計画に適合する措置を講ずるように助言し、又は指導するものとする。
第6章 表彰及び助成等
(表彰)
第25条 市長は、都市景観の形成に寄与していると認められる建築物又は工作物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 前項に規定する者のほか、市長は、都市景観の形成に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。
(助成等)
第26条 市長は、都市景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的支援を行うことができる。
2 市長は、都市景観の形成のために必要な行為をする者に対し、規則で定めるところにより、その行為に要する経費の一部を助成することができる。
第7章 削除
第27条 削除
第8章 雑則
(勧告)
第28条 市長は、第10条第1項第14条又は第22条の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者があるときは、当該届出を行うべきことその他必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。
(公表)
第29条 市長は、前条の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため意見の聴取を行わなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日泉佐野市条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日泉佐野市条例第34号)抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。