○泉佐野市立幼稚園の市費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成4年4月3日
泉佐野市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間についての条例(昭和26年泉佐野市条例第23号)及び職員の休日及び休暇についての条例(昭和41年泉佐野市条例第24号)の規定に基づき、泉佐野市立幼稚園に勤務し、本市が給与を負担する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 前条の職員とは、幼稚園教諭及びその他の職員をいう。
(勤務時間、休日、休暇等)
第3条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、府費負担教職員の例による。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附 則(平成13年12月26日泉佐野市教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。